久保会長のあいさつ

 近畿大学附属広島高等学校福山校野球部OB会で会長を務めさせていただいております久保慎一郎です。
 近大福山野球部OB会の皆様におかれましては、益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。また日頃よりOB会活動に対するご理解ご協力、そして母校野球部を応援していただき誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。
 さて、近大福山野球部OB会は①近畿大学附属広島高等学校福山校野球部の発展に寄与する活動②その他会員相互間の親睦と発展に必要な活動。主な目的として結成され活動しています。具体的には、公式戦などでの野球部の応援や選手権大会時等での援助、マスターズ甲子園広島県大会参加、総会の開催などでのOB会員間の親睦活動を行っております。
 またこの度、当会のホームページをリニューアルする事となりました。随時情報発信をしていきたいと思っておりますので宜しくお願いします。現役野球部員達は“3度目の甲子園”を目標に日々厳しい練習を行っております。そして現在、学園の支援もありグランド環境設備の整備も少しずつ行われております。母校グランドにもお立ち寄り頂き後輩たちを見守って頂けたら幸いに思います。
 現在未だ終息の見えないコロナ禍で行動も制限される中ではありますがOB・OGの皆様におかれましては体調等にお気をつけ下さい。そして今後ともOB会活動に対するご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

近大福山野球部OB会 規約

第1条(目的)

本会は、会員相互連携と親睦を図り、近畿大学付属広島高等学校福山校野球部の発展に協力するとともに、会員に共通する問題を処理し、会員の繁栄を計ることを目的とする。

第2条(活動)

①近畿大学附属広島高等学校福山校野球部の発展に寄与する活動。
②その他会員相互間の親睦と発展に必要な活動。

第3条(名称)

「近大福山野球部OB会」とする。

第4条(事務局)

事務局については、「幹事  星野光男 方」内に置く。

第5条(会員)

本会の会員は、①福山電波工業高等学校 ②近畿大学附属福山高等学校(近畿大学附属広島高等学校福山校)の野球部に在籍し卒業を迎えた者とする。

第6条(入会)

卒業時に会員資格を得た者は自動的に会員となる。

第7条(役員)

本会に次の役員をおく。

会 長 1名
副会長 3名以内
幹 事 10名以内
会 計 1名以上

(幹事の中から事務局担当者を任命する)

第8条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。尚、任期は年度で管理する。
ただし、役員がその任期中に辞任、又は病気等の長期に亘る事故により、分担業務の遂行が不可能となった場合は、役員会を開催し役員の補充等を決定する。尚、後任者の任期は前任者の残任期間とする。尚、役員は任期満了といえど、後任者が就任するまでの間は、その業務を遂行する。

第9条(役員会)

役員会は、必要の都度会長が召集し、会長が要請した案件を審議し、出席者の過半数の同意を持って決議する。
尚、会長が必要と認めた場合は、会員の中から役員会への出席を認める。

第10条(会長)

会長は本会を代表して運営にあたる。
副会長は会長を補佐し、会長が欠員のときは会長の職務を遂行する。

第11条(顧問)

本会に顧問を置くことができる。
尚、顧問は役員会で了承され、総会で承認された者とする。

第12条(総会)

総会は定期総会と臨時総会とで構成する。
定期総会は年1回とし、開催時期については役員会で決定する。尚、臨時総会は役員会で了承を得て必要に応じて開催する。

第13条(総会での決議事項)

定期総会は次の事項を審議し、出席者の過半数の同意を持って決議する

①年度報告及び収支決算報告
②規約の改定
③役員の改選
④その他、重要事項

第14条(経費)

本会の経費は原則として会員からの会費、および寄附によって充当し、経費の執行については役員会の了承を必要とする。
尚、緊急を要する場合は、会長の了承をもって執行することができる。

第15条(会費)

会員は本会の運営に充当する目的として、毎年5,000円を負担する。

第16条(会計監査)

本会に会計監査を2名置く。(幹事が兼務する)

第17条(会計年度)

本会に会計監査を2名置く。(幹事が兼務する)

【付則】

1)本会の役員は下記の会員とする。

役 職氏 名卒業年度
会 長久保 慎一郎昭和59年度
副会長山崎 郁夫昭和57年度
幹 事森  勝登 昭和59年度
幹 事 (事務局)星野 光男平成2年度
幹 事瀧  祥平平成9年度
幹 事大畠 和也平成19年度
会 計澤山 寛昭和58年度

2)上記役員の任期は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までとする。

3)規約の改訂履歴

制定  平成19年4月1日
改定  平成25年2月10日
改定  平成28年1月1日
改定  平成30年1月1日
改定  令和2年4月1日